これでやっと
今日の外来でもT先生は「だいぶしっかりと座れるようになりましたね」と言いつつ、かれこれ一年やってないCTと膀胱内視鏡を年明けに実施したいとも言うので、来週に予定されている尿細胞診の結果を聞いた時にでも日程を決める事にした。
今回は1月にTUR-Btを受け、その後遺症が癒えた4月に第1回のBCG膀注療法をスタートし、5月、6月、8月と副作用の程度を観察しながら計4回が終了した。だが、その1ヶ月後に強い痛みを伴う膀胱炎症状が悪化して、その後はBCG膀注療法を継続出来ずに3ヶ月が経ち、今日に至った訳である。
本来ならBCG膀注療法は週1回×6〜8回がワンクールだから、今回はインターバルを取りながらだいぶ慎重に進め、それでも前回同様の重度の慢性膀胱炎状態が発症してしまった。それでも前回の半分の回数だったので、苦しんだ期間も約半分の3ヶ月で済んだという事なのだろうか。
いずれにせよ、まだ残る頻尿及び排尿後開始時の痛みと排尿後の鈍痛も徐々に緩和されて来ているし、気休め程度であれ鎮痛薬も不要となったのは喜ばしい限りである。
さて、今回はこの状態がいつまで続くか。スクリーニングの尿細胞診で悪性細胞が見つかったらまたBCG膀注療法をやるしかないが、これでずっと悪性細胞が見つからないままという奇跡でも起きればなお喜ばしい。
それにしても、こう何度も苦しい思いとそれが解消された時の健康のありがたさを実感する事を繰り返していると、これが再発や転移のリスクを持つ「がん」という疾患を抱えた人間の生き方なのかもしれないとしみじみとする。
・・・・・・・
東名高速のあおり運転事故で、危険運転致死傷罪などに問われた石橋和歩(26)の裁判員裁判で、横浜地裁は懲役23年の求刑に対し懲役18年の判決を言い渡した。争点となった危険運転致死傷罪の成立も認めた。
弁護側はおそらく控訴するだろうが、2人の被害者に殺害行為に等しい事をしでかして、なお求刑未満の18年の懲役とはどうにも合点がいかない。また、いつも求刑未満に処する裁判官の下らん慣例もほどほどにせいと言いたい。
そもそも車の運転とは「走る」「曲がる」「止まる」を行う行為なのだから、被告の一連の運転行為は危険運転致死罪と見て妥当だろう。たとえ法文に100%合致していない部分があったとしても、そう捉えるのが裁判員を含めた市民感情というモンだ。
ましてや、弁護人に言われて書いたであろう「お父さんとお母さんを死なせてしまって申し訳ないと思うけれど、この事故がなければ、彼女と結婚する予定でした。自分が支えていきたいので、この事故の事をお許しください」という全く自分勝手な謝罪文が、遺族や市民感情をさらに逆撫でした。
それらを踏まえての今日の判決。
でもね。懲役18年であれ、模範囚なら10年チョイで出て来られるどうにもならない不条理は如何ともしがたい。いっそ仕事人にでも始末を頼みたいというのが遺族の率直な感情ではないだろうか。
冥土の中村主水よ、あんたの出番だぜい。
- 関連記事
-
- そしてレジェンドへ (2019/03/22)
- OTC薬剤師の存在価値 (2019/02/05)
- これでやっと (2018/12/14)
- ニュースあれこれ (2018/11/27)
- 甲斐キャノン! (2018/11/04)